自賠責・労災

自賠責・労災保険をご利用の方

自賠責保険治療の流れ

あらかじめ損害保険会社にご連絡ください。
来院される前に、可能であれば当院に通院する旨を損害保険会社にお伝えください。

1.問診票の記入

来院された方はまず 問診票に記入していただきます。

2.医師による問診・レントゲン撮影

診察を行い、レントゲン撮影をする部位を決定し エックス線室にて撮影を行います。

3.診断と治療

レントゲン撮影の診断結果をもとに 症状にあった治療を行います。

4.お会計

損害保険会社から当院に連絡があった場合患者様の窓口負担はありません。
害保険会社から当院に連絡がなかった場合一時的に患者様から一万円のお預かり金をご負担いただきます。損害保険会社から連絡があり次第、ご返金いたします。

※上記は一般的な流れであり、個人差があります。ご不明な点は受付までご相談ください。

自賠責保険Q&A

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、公道を走る全ての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
1、損保会社に連絡をする前に来院された場合、お支払い方法が決定するまでは、一時的に一万円のお預かり金をご負担いただきます。 2、損保会社より当院にお電話いただくよう、患者様ご自身で損保会社の担当の方に連絡をお願いします。 3、損保会社より連絡があり次第、『預かり金』はご返金いたします。
転院はもちろん可能です。損保会社の担当に当院に連絡するようお伝えください。
事故直後、症状を感じないことは珍しいことではありません。早めの受診をおすすめします。
示談をする前であれば、患者様の負担はありません。実質0円です。 診断書などの各種証明書・サポーター代・マッサージ治療・鍼治療などもご負担はありません。
まず大きな違いは整骨院の先生は医師ではないことです。 また、整骨院ではレントゲン・MRIなどの正確な検査ができませんので、「医師の診断なき治療を保険支払いの対象としない。」と考えている損保会社も多く注意が必要です。損保会社から「治療費は打ち切ります。」と言われると、整骨院では治療の必要性を診断できない場合があり、多くの場合治療が打ち切りになります。
損保会社からの治療費の打ち切り前であれば、患者様の負担はありません。 さらに後遺症が残った場合も整形外科の医師であれば、後遺傷害診断書を書くことができます。 この後遺傷害診断書がなければ交通事故後、患者様に支払われるべき当然の補償・慰謝料も支払われませんので注意が必要です。
ご不明な点がありましたら、受付窓口までお申し出ください。

労災保険治療の流れ

当院にお持ちいただく書類
下記の書類で該当するものに必要事項をご記入の上、受付窓口までお持ちください。
 
業務災害
通勤災害
当院が初診様式第5号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
様式第16号の3
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
他医療機関からの転医様式第6号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
様式第16号の4
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
公務員の方診療依頼書・療養の給付請求書・療養費請求書診療依頼書・療養の給付請求書・療養費請求書
ご用意いただけない場合は一時的に患者様から一万円のお預かり金をご負担いただきます。書類が揃い次第ご返金いたします。

1.問診票の記入

来院された方はまず 問診票に記入していただきます。

2.医師による問診・レントゲン撮影

診察を行い、レントゲン撮影をする部位を決定し エックス線室にて撮影を行います。

3.診断と治療

レントゲン撮影の診断結果をもとに 症状にあった治療をお行います。

4.お会計

●各種労災用紙をご用意いただいた患者様の負担はありません。

●書類(労災用紙)を用意できない場合は、一時的に一万円のお預かり金をご負担いただきます。書類が揃い次第ご返金いたします。